○美郷町住実暮らし新築住宅補助金等交付要綱
令和3年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 移住者及び定住者の住まい確保を支援することで移住及び定住を促進するために、町内での住宅取得に必要な経費に対し補助金等を交付することについて、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 新築住宅 次の要件を満たす新築住宅をいう。
ア 延べ床面積が50平方メートル以上であること。
イ 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性があること。
ウ 専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)であること。
エ 別荘等の一時的に使用するもの又は賃貸、販売等の営利を目的とする住宅ではないこと。
(2) 定住 町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 補助金等 第4条で定める補助金又は町内商店等で使用することができる当該補助金の額に相当するポイントをいう。
(交付対象)
第3条 補助金等の交付対象となる者及び条件は、別表第1の要件を満たすものとする。
(補助金等の区分等)
第4条 補助金等の区分は、空き家解体補助、土地購入補助及び新築住宅補助とし、その内容は別表第2のとおりとする。
3 補助金等の交付回数は、交付申請を行った同一世帯の者に対して1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は交付申請書に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 交付申請は、対象とする新築住宅を建築後1年以内に行わなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が当該決定を受けた内容を変更、又は中止しようとするときは、あらかじめ書面により申請し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了後速やかに実績報告書に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金等の額を確定し、通知するものとする。
(交付)
第10条 補助金等の額の確定を受けた交付決定者が、当該補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を提出しなければならない。
2 町長は、請求を受けたときは、次に定めるところにより補助金等を交付する。
(1) 空き家解体補助は、補助金等の確定額を交付する。
(2) 土地購入補助及び新築住宅補助は、補助金等の確定額相当分のポイントを付与する。この場合、1年度につき確定額の総額相当分の10分の1のポイントを、事業完了年度から起算して10年間付与する。
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金等の交付を受け建築した新築住宅をその交付を受けた日から10年以内に、交付決定者の都合等により取り壊し、貸与し、又は売却したとき。
(2) 補助金等の交付を受けた日から10年以内に、交付決定者の都合等により転居又は転出したとき。
(3) 偽りその他不正があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(報告及び実地調査)
第12条 町長は、補助金等の交付に関し必要があると認めるときは、申請者、交付決定者、施工業者等の関係者に報告を求め、職員に実地調査を行わせることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金等の区分 | 交付対象となる者 |
解体撤去補助 | (1) 新築住宅の建築にあたり、空き家(1年以上居住実態がない住宅をいう。)を解体する者 (2) 解体する空き家の所有者(登記名義人)又は土地購入補助及び新築住宅補助の交付対象となる者であって、新築住宅の建築に必要な土地の売買契約等をした者(3親等以内の間の場合を除く。) (3) 空き家の解体後1年以内に、新築住宅の建築着工がされる者又はする者 (4) 申請者及び同一世帯の者全員に、町税その他町の徴収金の滞納がない者 |
土地購入補助及び新築住宅補助 | (1) 申請者又はその配偶者が40歳以下の世帯(単身世帯を除く。)であって、町内に住所を有する者又は転入時において美郷町の住民基本台帳に過去3年間住民登録されていない者 (2) 美郷町に10年以上定住する見込みのある者 (3) 町内に自らが居住する新築住宅の建築に係る工事又は売買の契約をする者(公共工事に伴う移転補償により住宅を新築する者を除く。) (4) 申請者及び同一世帯の者全員に、町税その他町の徴収金の滞納がない者 |
(注)原則として、空き家解体補助については空き家解体後1年以内に、土地購入補助については土地購入後1年以内に、新築住宅の建築に着工した場合を交付の条件とする。
別表第2(第4条関係)
補助金等の区分 | 対象経費 | 補助金額等 |
空き家解体補助 | 新築住宅を建築するために必要な空き家解体費 | (1) 町内に主たる事業所を置く事業者が解体する場合 対象経費の1/2の額又は200万円のいずれか低い額 (2) 町外に主たる事業所を置く事業者が解体する場合 対象経費の1/2の額又は100万円のいずれか低い額 |
土地購入補助 | 新築住宅を建築するために必要な土地購入費 | 対象経費の1/2の額又は50万円のいずれか低い額に相当する分 |
新築住宅補助 | 新築住宅の建築費 | 対象経費の1/10の額又は100万円のいずれか低い額に相当する分 |
(注)対象経費には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第3(第4条関係)
条件 | 加算額 |
(1) 交付申請時において、同居し扶養する中学生以下の子どもがいる場合 | 1~3人目は1人につき20万円、4人目は30万円、5人目~は1人につき50万円 |
(2) 交付申請時において、転入してから2年以内の場合 | 20万円 |
(3) 新築住宅に3世代が同居する場合 | 20万円 |
(4) 町内に主たる事業所を置く事業者が施工する場合 | 50万円 |