○美郷町ネーミングライツ実施要綱

令和3年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、町の施設等の愛称を決定する権利を企業等に付与し、企業等の地域貢献及び広告の機会を拡大するとともに、施設等の魅力の向上及び町の財政の健全化を図るために実施するネーミングライツについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有施設等 町が保有する公共施設、町が主催するイベントをいう。

(2) ネーミングライツ 町有施設等の愛称を命名する権利をいう。

(3) 企業等 事業者又はこれらの者により構成されたグループをいう。

(4) ネーミングライツパートナー 町との契約によりネーミングライツを付与された企業等をいう。

(5) ネーミングライツ事業 ネーミングライツパートナーにネーミングライツを付与し、当該ネーミングライツパートナーからその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得ることをいう。

(基本原則)

第3条 ネーミングライツは、町有施設等の設置の目的に支障を生じさせない範囲により実施するとともに、当該町有施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない

2 町は、ネーミングライツの契約期間中は、当該ネーミングライツ事業の対象施設等の名称として愛称を使用するものとする。

3 条例、規則等に規定する当該施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて条例、規則等に規定する名称を使用できるものとする。

(町有施設等の選定)

第4条 ネーミングライツを実施する町有施設等の選定は、町長が行う。

(愛称の表記方法)

第5条 ネーミングライツパートナーが決定する愛称の表記方法は、町有施設等の設置又は実施目的にふさわしく、町民及び施設利用者に親しみやすく、分かりやすいものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はおのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 反社会的若しくは政治的な主義若しくは主張を含んだもの又はそのおそれがあるもの

(5) 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの

(6) その他町長が特に適当でないと認めたもの

(ネーミングライツの付与期間)

第6条 ネーミングライツの付与期間(以下この条において「付与期間」という。)は、3年以上10年以下の期間とする。なお、町及びネーミングライツパートナー双方の合意による付与期間の更新をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、町有施設等の性質等に応じた付与期間を設定することができる。

(応募、審査及び決定等)

第7条 ネーミングライツパートナーの応募、審査及び決定等の方法については、別に定める。

(ネーミングライツ料の納入)

第8条 決定し契約したネーミングライツパートナーは、町長が指定する期日までに、ネーミングライツ料を町長が発行する納入通知書により一括で納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツ料の返還)

第9条 町長は、ネーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により契約を解除したときは、納入済みのネーミングライツ料を当該ネーミングライツパートナーに返還するものとする。

2 前項に規定するネーミングライツ料の返還については、納入されたネーミングライツ料から契約の締結から解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。

(契約の解除)

第10条 町長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までにネーミングライツ料を納入しないとき。

(2) 法令に違反し、又はそのおそれがあると町長が認めたとき。

(3) 社会的又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) 契約に定める内容に違反したとき。

(5) その他町長が特に適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、ネーミングライツパートナーに損害等が生じたとしても、町は、その責めを負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツの実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町ネーミングライツ実施要綱

令和3年2月1日 告示第6号

(令和3年2月1日施行)