○おおち山くじら研究所設置要綱
令和3年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 美郷町の重要戦略施策である町の強み「山くじら」の取り組みを活かした美郷バレー構想を推進していくため、おおち山くじら研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(役割)
第2条 研究所は、美郷バレーの推進及び関係機関との連携に関する指導及び助言を行う。
(組織)
第3条 研究所に、所長及び顧問を置く。
(委嘱期間)
第4条 所長及び顧問の委嘱期間は、委嘱した日から令和8年3月31日までとし、再任を妨げない。
附則
この告示は、令和3年2月3日から施行する。