○美郷町民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱
令和2年4月10日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町が交付する美郷町民間賃貸住宅建設支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金交付規則(平成16年美郷町規則第52号。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 町は、民間事業者による賃貸住宅の建設を促進し、若年者、単身者等の定住促進を進めるために、賃貸住宅の建設に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業条件)
第3条 補助の対象となる賃貸住宅の建設は、次の条件に該当するものでなければならない。
(1) 原則として、賃貸住宅を建設しようとする土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する事業者であること。
(2) 賃貸住宅が若者等の定住を目的としたものであること。
(3) 賃貸住宅の規模、構造が別表第1の基準に合致すること。
(事業計画の申請及び承認)
第4条 事業者が事業計画の承認を受けようとするときは、町長に事業計画承認申請書を提出しなければならない。
(管理協定の締結)
第5条 前条第2項の通知を受けた事業者(以下「承認事業者」という。)は、当該事業計画に係る賃貸住宅の建設着手前に、町と管理協定を締結するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 承認事業者が当該事業計画の変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助対象住宅、補助対象経費及び補助率等)
第7条 補助対象住宅、補助対象経費及び補助率等は別表第2のとおりとする。
(補助金の申請及び決定)
第8条 承認事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める日とする。
3 町長は、第1項の申請書の内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付決定通知書により承認事業者に通知するものとする。
(報告の聴取)
第9条 町長は、承認事業者に対し賃貸住宅の建設状況について報告を求めることができる。
(変更承認申請及び変更決定)
第10条 承認事業者は、次のいずれかの変更が生じるときは、補助金交付変更申請書に関係書類を添付して、すみやかに町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき
(2) 補助事業の内容を変更するとき
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付変更決定通知書により承認事業者に通知するものとする。
(住宅性能評価)
第11条 承認事業者は、住宅の設計が完了したときは、その住宅について遅滞なく住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する評価書の交付を受けなければならない。
(竣工検査)
第12条 町長は、住宅が竣工したときは、検査員を任命し遅滞なくその住宅の竣工検査を行うものとする。
2 検査員は、住宅が前項の検査に合格したときは、竣工検査済証を承認事業者に交付するものとする。
(実績報告)
第13条 承認事業者は、補助事業が完了したときは実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のうち、いずれか早い日までとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 承認事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、町長に補助金支払請求書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求が適当と認めたときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第15条 町長は、承認事業者が次のいずれかに該当するときは、承認事業者に対し、補助金の交付決定の一部又は全部を取消し、若しくは既に交付されている補助金がある場合にはその一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の使途が適正でないとき。
(3) この告示に違反したとき。
(補助金の経理等)
第16条 承認事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を当該会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1 基本的要件 | 住宅は、原則として新築で10年間以上にわたって使用できるものであること。 |
住宅の構造は、共同住宅とすること。 | |
敷地の境界は、コンクリート・硬質プラスチック・金属鋲等の耐久性のある材料で造られた境界標を設置すること。 | |
2 住宅の基準 | 1戸当たりの床面積は、25m2以上で125m2以下とすること。ただし、施工事業者が県外業者である場合はこの限りでないが、別表第2の3を参照のこと。 |
各居室は独立した住宅とし、原則として各居室に専用の台所、浴室、洗面及び便所を設けること。 | |
各居室には、給水、排水、電気、みさと光ネット設備を設けること。 | |
浴室、台所、洗面に給湯設備を設けること。 | |
便所は水洗とし、家庭排水は合併浄化槽又は集合処理排水処理施設に接続すること。 | |
3 付帯施設等 | 居室数以上の専用駐車場を設けること。 |
各棟に接続する自動車の通行が可能な道路を設置すること。 | |
敷地内に外灯、防犯灯等を設置すること。 |
別表第2(第7条関係)
1 補助対象住宅 | 事業者が建設する住宅にあっては、町と管理協定を締結し、原則として町が10年間以上借り上げる住宅 | |||
2 補助対象経費 | 住宅建設に係る経費のうち次に掲げる経費 ① 建設工事費(外構工事、解体処分、造成工事含む) ② 地質調査費、設計費、工事監理費 | |||
3 補助率等 | 住宅タイプ | 施工業者 | 補助率 | 1戸あたり上限 |
共同住宅 | 町内業者 | 2分の1 | 500万円 | |
県内業者 | 5分の2 | 400万円 | ||
県外業者 | 5分の1 | 200万円 |
(注)
1 施工業者について、町内業者は町内に本店を有する業者、県内業者は県内に本店を有する業者とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。