○美郷町タクシー利用助成事業実施要綱

令和2年12月14日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町内を運行する公共交通機関を利用することが困難な地域に居住する者が利用するタクシー料金の一部を助成することにより、生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)別表に掲げる集落に居住し、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 自家用車での移動が困難である者

(2) 美郷町を運行する既存の公共交通機関(各路線バス、デマンド型乗合タクシー、らくらくバス)では目的地までの外出が不可能な地域に居住し、タクシー利用が唯一の移動手段となる者

(3) 申請の時点で、町税及び町に納めるべき使用料等の滞納がない者

2 前項各号に掲げる要件のほか、町長が特別な事情により必要と認めた場合は、助成対象者とすることができる。

(対象事業者)

第3条 この事業を利用することができる事業者は、町内のタクシー事業者に限る。

(助成対象者負担額)

第4条 タクシー利用料金のうち、助成対象者が負担する額は、乗車1回につき400円とし、残額は町が助成する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、美郷町タクシー利用助成申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、美郷町タクシー利用助成決定(却下等)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用手帳の交付等)

第7条 町長は助成対象者に対し、美郷町タクシー利用助成手帳(以下「利用手帳」という。)を交付するものとする。

2 利用手帳の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 利用可能回数は、助成決定日の属する月から、その年度末日までの月数に8を乗じた回数とする。

(2) 利用手帳の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。

(3) 紛失等により利用手帳の再発行が必要な場合には、最初の申請時に通知した利用回数から再発行前の利用回数を差し引いたものを利用可能回数とする。

(利用の方法)

第8条 助成対象者は、降車の際タクシーの乗務員に対して利用手帳を提示し、助成対象者負担額を支払う。乗務員は、利用の様子が分かるよう必要事項を記入し、助成対象者に手帳を返却する。

(助成金の交付)

第9条 助成金の交付は、助成対象者が利用したタクシー事業者に対し行う。

2 タクシー事業者は、毎月初日から末日までの利用状況が分かる書類の写しを添え、翌月10日までに美郷町タクシー利用助成事業料金請求書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査しタクシー事業者に対し速やかに利用事業料金を支払うものとする。

(不正利用等の禁止)

第10条 助成対象者は、利用手帳を不正に使用し、又は他人に譲渡することはできない。

(利用手帳の返還等)

第11条 助成対象者が次の各号に該当する場合は、利用手帳を返還しなければならない。この場合において、返還が困難な場合は直ちに効力を失効するものとする。

(1) 第2条の要件を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 不正な方法で利用手帳を使用したとき。

2 町長は、不正行為により助成を受けた者が明らかになったときは、その者が受けた助成金を返還させることができる。

(届出義務)

第12条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は登録事項異動届により速やかに町長に届けなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) その他登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、利用手帳の交付状況を明確にするため、利用手帳交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象集落名

運行先

明塚、野間

粕渕中心地(デマンド型乗合タクシーの乗降車場所に準ずる)

小谷、地頭所、田水、港

粕渕中心地(デマンド型乗合タクシーの乗降場所に準ずる)、石見川本駅、加藤病院、弓市商店街

比敷、宮内、村之郷

石見高原バス停、星が丘診療所

猪之谷、魚切谷、大原迫、源田山、神田、天神、飯谷、響谷、日平、山根

上野、都賀西、都賀本郷、長藤(デマンド型乗合タクシーの乗降場所に準ずる)

美郷町タクシー利用助成事業実施要綱

令和2年12月14日 告示第57号

(令和2年12月14日施行)