○美郷町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月15日

告示第36号

(趣旨・定義)

第1条 この告示は、商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱(令和2年6月2日付け中小第183号島根県商工労働部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する補助金の交付に関し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、法人にあっては本社を県内に置き、かつ、町内に店舗等の事業所又は車両等を管理する事業所が所在する中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)、個人にあっては主たる事業所を町内に置く中小企業者とし、次の各号のいずれにも該当する事業者等をいう。

(1) 納期の到来した町税を完納し、若しくは税務担当課と納付についての協議を実施し、納税に関する計画を適正に履行していること。

(2) 暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有しない者又は反社会的勢力から出資等資金提供を受けていない者(法人の場合は役員を含む。)

2 複数の中小企業者で実施する補助事業(以下「共同事業」という。)は、当該中小企業者全員から委任を受けた中小企業者が実施するものとする。

3 事業の区分、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助限度額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書の補助金額の算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補助対象経費から除外するものとする。

3 交付申請は、1補助事業者あたり一般枠及び共同事業枠それぞれ1回までとする。

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに事業者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して本告示に定めるもの以外に必要な条件を付すことができる。

3 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に着手された事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に町長に書面をもって申し出なければならない。

(補助事業の経理等)

第6条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(変更の承認等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意によって、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 補助目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(契約等)

第8条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すものとする。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。なお、別記第2の1の範囲であれば随意契約によることができる。

2 補助事業者は、前項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めることとする。

3 補助事業者は、前2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、県及び町から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、県及び町の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。

4 町長は、補助事業者が前項本文の規定に違反して県及び町からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は町長から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。

5 前4項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとする。

6 契約等にかかるその他の取扱いについては別記第2のとおりとする。

(債権譲渡の禁止)

第9条 補助事業者は、第4条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 町長が第13条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が町に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

(1) 町長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。

(3) 町長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。

(事故の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況の調査)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは調査に協力しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日までに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知(様式第6号)により速やかに補助事業者へ通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、町長の定める日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて町長の定める割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第14条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費で、支払済みのものについては、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金交付請求書・概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、第7条第1項第3号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、町が定める交付要綱(以下「要綱」という。)又は法令若しくは要綱に基づく町の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、町長の定める割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還については、第13条第3項の規定を準用する。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条に定める実績報告書に前項の取得財産等管理台帳を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第17条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。

2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(産業財産権等に関する報告)

第18条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又は商標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨記載した産業財産権等取得等届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収益納付)

第19条 町長は、補助事業者の補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(暴力団排除に関する誓約)

第20条 補助事業者は、第2条第1項第2号に関し、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額等

一般枠

別記第1に掲げる事業を実施する中小企業者

①感染防止対策にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)

②新事業展開にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)

※①、②の併用可

※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。

※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。

※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。

補助対象経費の4/5以内

補助上限額:80万円(補助対象経費上限額は100万円)

補助下限額:80,000円(補助対象経費下限額は10万円)

共同事業枠

別記第1に掲げる共同事業を実施する中小企業者

①感染防止対策にかかる経費(広告宣伝費、委託費等)

②新事業展開にかかる経費(広告宣伝費、委託費等)

※ただし、共同成果物の確認ができるものに限る。

※①、②の併用可

※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。

※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。

※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。

注1) 一般枠と共同事業枠は別々に申請すること。

注2) 補助金額の算定にあたっては1,000円未満を切り捨てる。

別紙(第15条、第20条関係)

暴力団排除に関する誓約事項

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別記(第8条関係)

第1 対象となる業種

1 補助金の交付対象となる業種は日本標準産業分類大分類のうち、次に掲げるものとする。

(1) 小売業

(2) 宿泊業

(3) 飲食サービス業

(4) 生活関連サービス業(ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く。)

(5) 娯楽業(ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く。)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く。)

(6) 鉄道業

(7) 道路旅客運送業

(8) 水運業

2 前項に掲げるもののうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号(キヤバレーを除く。)、第2号第3号第5号を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業は除くものとする。

第2 契約等の取扱い

1 随意契約によることができる場合の限度額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負は250万円

(2) 財産の買入れは160万円

(3) 物件の借入れは80万円

(4) 前各号に掲げるもの以外のものは100万円

2 契約に当たっての取扱いは、次のとおりとする。

(1) 見積書を取ること。ただし、50,000円未満の契約をするときは、この限りでない。なお、10万円以上の契約(工事又は製造の請負契約にあっては20万円以上)をするときは、なるべく2者以上の者から見積書を取ること。

(2) 契約金額が50万円以上の場合は契約書を作成し、保管すること。

3 前2項によりがたい場合は、理由書を提出するものとする。

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美郷町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月15日 告示第36号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年7月15日 告示第36号