○美郷町緊急経済対策事業継続支援金交付要綱

令和2年7月15日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町緊急経済対策事業継続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う影響によって一定の収入の減少が生じた町内の中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者(以下「事業者等」という。)に対し、収入の減少に応じた運転資金支援金を予算の範囲において交付することにより事業活動の継続を促し、本町地域経済の活性化と地域活力の増進を図ること目的とする。

(事業者等の定義)

第3条 前条に規定する事業者等とは、令和2年1月1日現在で美郷町に主たる事務所又は住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項及び同条第5項に規定する事業者等であること。

(2) 令和元年12月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が30%以上減少した月が存在すること。

(4) 納期の到来した町税等を完納し、又は税務担当課等と納付についての協議を実施し、納税等に関する計画を適正に履行していること。

(5) 暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有しない者又は反社会的勢力から出資等資金提供を受けていない者(法人の場合は役員を含む。)

(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者等でないこと。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、30万円を超えない範囲で、平成31年1月から令和元年12月までの年間事業収入から対象月(令和2年1月から本支援金の申請日の属する月の前月までの間で、前条第3号に規定する月のうち申請者が任意に選択したひと月)の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いた額とする。

2 対象月の事業収入は、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出するものとする。

3 第1項に定める支援金の額の算定にあたり、次の各号のいずれかに該当する申請者の証拠書類等及び算定方法の特例は、国が定める持続化給付金給付規程に準ずるものとする。

(1) 平成31年1月から令和元年12月までの間に開業した場合

(2) 月あたりの事業収入の変動が大きい場合

(3) 事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合

(4) 平成30年1月から令和元年12月までに発行された罹災証明書等を有する場合

4 支援金の交付は、同一の申請者に対して1回に限る。

(支援金の申請)

第5条 支援金を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、第1号及び第2号に掲げる書類は、国が定める持続化給付金申請規程に定められた証拠書類等に準じた書類とする。

(1) 対象月の月間事業収入を証明する書類

(2) 平成31年1月から令和元年12月までの事業収入を証明する書類

(3) 町税の滞納がないことを証する証明書(事業者等の代表者分に係るもの。ただし、法人の場合は法人分とし、町による公用申請を承諾する場合は添付を省略できるものとする。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、令和3年1月31日とする。

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、申請内容等に関する審査を行い、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行った場合は、申請者に対し速やかに支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、審査に当たっては、必要に応じて商工会に意見を求めることができるものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者は、支援金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業者等の義務)

第8条 第6条により交付決定を受けた事業者等は、支援金交付の目的が確実に達成されるよう努めなければならない。

(状況報告及び調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、支援金交付後の状況についての報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に規定する支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業者等が、法令又は本告示の規定に違反したとき。

(2) 事業者等が、支援金を本告示の目的以外に使用したとき。

(3) 事業者等が、事業の実施に当たって、不正、怠慢その他著しく不適切な行為を行ったとき。

(支援金の返還)

第11条 町長は、前条の取消しを行った場合は、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その返還を免除することができる。

(1) 事業者等が死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

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美郷町緊急経済対策事業継続支援金交付要綱

令和2年7月15日 告示第35号

(令和2年7月15日施行)