○美郷町緊急経済対策信用保証料補助金交付要綱

令和2年7月15日

告示第34号

(目的)

第1条 島根県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の信用保証を受けた中小企業者の信用保証料(以下「保証料」という。)に対し助成措置を講ずることで、町内商工業者等の事業資金の円滑な調達を図り、経営の維持安定に資することを目的とする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、町内に主たる事務所又は住所を有する商工業者のうち、次の各号に掲げるいずれかの融資に係る保証料を信用保証協会に支払い、かつ、町税の滞納がないものとする。

(1) セーフティネット保証4号及び5号(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号及び同項第5号に該当する者を対象とする融資を指す。)

(2) 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項に該当する者を対象とする融資を指す。)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、信用保証協会に支払った保証料の一括払い分又は分割払い分の初回支払い分とする。ただし、借り換えをした場合は、借り換えに伴う保証料の還付額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助率等)

第4条 補助率は、補助対象経費の10/10以内とする。ただし、補助金は、1事業所当たり50万円を上限とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(申請期限)

第5条 補助金の申請期限は、令和3年3月31日とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、申請期限までに提出しなければならない。

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号若しくは第5号又は同条第6項に該当する者であることの証明書の写し

(2) 町税の滞納がないことの証明書

(3) 信用保証協会が発行した、当該融資に係る信用保証料受入証明書

(4) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助事業者に対して補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(確定)

第8条 補助金は、前条の交付決定をもって、その確定とみなす。

(請求)

第9条 第7条の規定により通知を受けた者は、速やかに補助金請求書により町長に補助金の請求を行うものとする。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取消し、既に交付された補助金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によって補助金を受けたとき。

(2) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(返還)

第11条 補助金の交付を受けた者は、繰り上げ償還等により支払った保証料が返戻された場合は、補助金返還報告書により町長へ報告し、当該返戻に係る補助金相当額(返戻額に補助割合を乗じた額)を町長に返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

美郷町緊急経済対策信用保証料補助金交付要綱

令和2年7月15日 告示第34号

(令和2年7月15日施行)