○美郷町景観計画策定委員会設置要綱
令和2年7月1日
告示第29号
(設置)
第1条 美郷町の景観計画策定に関し必要な事項を検討するため、美郷町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 景観計画の内容に関すること。
(2) その他委員会において必要を認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 地域住民の代表的な立場にある者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から景観計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。