○美郷町林業就職説明会等参加支援事業補助金交付要綱

令和2年2月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)の規定に基づき、美郷町林業就職説明会等参加支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 首都圏 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。

(2) 関西圏 大阪府、兵庫県及び京都府をいう。

(3) 中京圏 愛知県及び岐阜県をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内林業事業体への就職の促進を目的とし、次に掲げる事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、島根県内外で開催され、パンフレットやホームページ等により、広く一般公開されている就職説明会等(以下「説明会」という。)への参加、又は開催に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 美郷町内に本社又は主たる事業所を有する林業事業者であって、同一年度内に5回以上の補助金の交付を受けていないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者及び返還金等を本町に対して納付していない者については、補助金を交付しないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、説明会への参加、又は開催に要した次に掲げる補助対象経費(消費税額及び地方消費税額を含む)の合計額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、首都圏、関西圏又は中京圏で説明会が開催される場合は、20万円を限度とする。

(1) 説明会参加費(主催者が定めた参加負担金等をいう。)

(2) 小間装飾料(参加に伴う装飾工事、電気工事等に属する経費をいう。)

(3) 借上料(説明会場で使用するための備品の借上料をいう。)

(4) 搬送料(説明会における資料等の搬送に要する経費で、自らが搬送する場合を除く。)

(5) 交通費(原則公共交通機関の運賃等とし、自動車を利用する場合は、ガソリン代、高速道路料金等の実費とする。)

(6) 宿泊費(1人1泊15,000円を上限とする。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、説明会への参加について国、地方公共団体その他機関から補助金等の交付を受ける場合は、補助金の交付対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として事業の実施前10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 交付申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 参加者名簿

(4) 完納証明書又はこれに準ずる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により交付決定された内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 変更事業計画書(様式第6号)

(2) 交付申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 参加者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求額内訳書(様式第8号)

(2) 補助対象経費の支払証拠書類等

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の交付の日前に実施された説明会に係る補助金の交付申請は、第5条本文の規定にかかわらず、令和2年2月1日以降に実施されたものについて適用する。

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美郷町林業就職説明会等参加支援事業補助金交付要綱

令和2年2月28日 告示第18号

(令和2年2月28日施行)