○美郷町林業労働安全性向上対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月20日

告示第17号

(目的)

第1条 美郷町の林業従事者の労働災害防止と担い手確保を図るため、林業従事者の安全装備品、蜂対策用品及び熱中症対策用品(以下「安全装備品等」という。)の購入に必要な費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、美郷町内の林業事業体とする。

(補助対象林業従事者)

第3条 補助対象となる林業従事者は、前条に規定する林業事業体の林業従事者のうち、美郷町内に住所を有するものとする。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(併給の制限)

第5条 補助対象事業者が、国、県又は市町村の同一目的の支出金、補助金等の交付を受けるときは、この補助金の対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた事業者が、補助金の支払を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を確定し、補助対象事業者に対し補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第11条 補助対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率及び上限額

補助対象林業従事者の安全装備品等の購入に係る経費。ただし、町内で購入したものに限る。

【安全装備品】

・チェンソー防護ズボン

・チェンソー防護チャップス

・チェンソー防護ブーツ

・安全靴、安全長靴、安全地下足袋

・林業用ヘルメット

・林業用手袋

・林業用ジャケット

・かかり木処理器具

・その他身体保護具(刃物類から身体を保護する用品、落下防止器具等)

【蜂対策用品】

・防虫・防獣用品(ポイズンリムーバー、ハチ防護服、ハチ除けスプレー、救急セット等)

【熱中症対策用品】

・空調服

補助対象林業従事者1人につき、安全装備品等購入費合計額の2/3以内(1,000円未満切捨て)。ただし、上限40,000円とする。

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美郷町林業労働安全性向上対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月20日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)