○美郷町担い手集積支援金交付要綱
令和2年3月20日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年3月20日付け農第1645号。以下「交付要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、交付要綱別記第4及び第5に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。
(支援金額)
第3条 農業者等への支援金額は、別表に定めるとおりとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする農業者等は、担い手集積支援金交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、町長が別に定めるものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、担い手集積支援金交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めた場合は、支援金を概算払により交付することができる。
2 概算払により支援金の交付を受けようとする農業者等は、担い手集積支援金交付請求書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(実績報告)
第7条 農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(支援金の全額が概算払により交付された場合は翌年度の4月30日)までに、担い手集積支援金実績報告書を町長に提出しなければならない。
(支援金の請求)
第8条 第5条の交付決定を受けた農業者等は、事業完了後速やかに担い手集積支援金交付請求書により支援金の交付請求をしなければならない。ただし、支援金の全額が概算払により交付された場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度(平成31年度)から適用する。
別表(第3条関係)
種別 | 面積 | 単価 |
農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援 | 10a当たり | 20,000円 |
担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援 | 10a当たり | 15,000円 |