○美郷町健康教室等実施要綱

令和2年2月28日

告示第5号

美郷町健康教室等実施要綱(平成27年美郷町告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康教室等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び運営)

第2条 健康教室等の実施主体は美郷町とし、運営を委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 健康教室等の対象者は、美郷町に住所を有する20歳以上の者とする。

(実施場所)

第4条 健康教室等の主たる実施場所は、美郷町内各地域とする。

(事業内容及び方法)

第5条 健康教室等の内容は、厚生労働省の定める健康増進事業実施要領を踏まえるとともに健康に関する正しい知識の普及、生活習慣病の予防に資するものとする。

(費用徴収)

第6条 健康教室等に参加する者からは、参加料を費用の一部として徴収し、その額は毎年度定めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

美郷町健康教室等実施要綱

令和2年2月28日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 告示第5号