○美郷町支援会議設置要綱
令和2年1月10日
告示第1号
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、美郷町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(事務局)
第4条 支援会議に事務局を置く。
2 事務局は生活困窮者自立支援担当課に置く。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、事務局長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者が、法第9条第5項の守秘義務及び同項に違反した場合は、法第28条の罰則が適用される。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、事務局が処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、事務局が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。