○美郷町風しん抗体検査費用助成事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく、風しんワクチンの効率的な活用のために実施する風しん抗体検査(以下、「抗体検査」という。)に係る費用の助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 抗体検査の対象者は町内に住所を有する者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とする。

(助成の額)

第3条 抗体検査費用の助成額は、検査に要する費用として医療機関及び検査機関(以下「実施機関」と言う。)で徴収される実費の額とする。

(助成の方法)

第4条 町は第2条に掲げる対象者に風しん抗体検査クーポン券(以下「クーポン券」と言う。)を交付し、対象者は実施機関において抗体検査を受ける際にクーポン券を提示する。

2 前項の抗体検査費用の助成方法は、町と契約を締結した実施機関に支払うことにより行うものとする。

3 助成を受けようとする者がクーポン券を提出せず抗体検査を受けた場合等は、その実費を本人が全額負担した後に、次により助成を受けることができる。

(1) 対象者は、抗体検査の実費を支払った日から30日以内に、助成申請書に受診票及び領収書を添えて、申請を行わなければならない。

(2) 町長は、助成申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降の抗体検査から適用する。

2 この告示は、令和4年3月31日をもってその効力を失う。

美郷町風しん抗体検査費用助成事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第50号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年7月1日 告示第50号