○わくわく島根移住支援金交付要綱
令和元年7月8日
告示第31号
(趣旨)
第1条 美郷町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、島根県と共同して行うわくわく島根生活実現支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から美郷町に移住した者が、支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は県が行うわくわく島根起業支援事業費補助金実施要領(以下「県起業支援要領」という。)に基づく起業支援金事業の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、わくわく島根生活実現支援事業費補助金交付要綱、同補助金実施要綱、移住支援金の支援対象法人選定等に係る実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)
③ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
④ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 県が定める本事業の詳細を移住希望者に対して公表する日(平成31年4月26日)以降に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③ 美郷町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他島根県又は美郷町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
② 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
③ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
④ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑤ 同号④の求人への応募日が、マッチングサイトに同号②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。)の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 通勤地が東京圏以外の地域に所在すること。
② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
③ 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
④ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑤ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
② デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件 移住希望先の地域や地域の人々との関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 移住先の市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
② 対象範囲の明確化に当たっては、都道府県等関係機関と調整の上、事業実施計画の附属資料として添付されていること。
(5) 起業に関する要件 1年以内に島根県が県起業支援要領に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、別途、県が定める本事業の詳細を移住希望者に対して公表する日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付決定の通知)
第5条 美郷町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書により、当該申請者に通知する。審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入検査)
第7条 島根県及び美郷町は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 美郷町は、移住支援金の交付を受けた者が別表に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の金額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして島根県及び美郷町が認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、島根県と美郷町が協議して別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年2月18日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
該当する要件 | 返還すべき移住支援金 |
虚偽の申請等をした場合 | 全額 |
移住支援金の申請日から3年未満に美郷町から転出した場合 | |
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第3条(2)ア又はイに該当する場合) | |
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に美郷町から転出した場合 | 半額 |