○美郷町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期(子どもが就学するまでの間。以下同じ。)にわたるまでの母子保健、育児等に関する様々な悩みについて、身近な場所で、保健師等が専門的な見地から支援を行う美郷町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美郷町子育て世代包括支援センター 子育てまるごと相談室

(2) 位置 邑智郡美郷町粕渕168 美郷町役場健康福祉課内

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 美郷町内に住所を有する妊産婦(産婦は、産後1年以内の者に限る。)並びに就学前までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか、福祉の向上のため支援が適当と認められる者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談に対応する業務

(2) 対象者の状況を継続的に把握し、記録を作成する業務

(3) 支援が必要な者をサービスにつなぐ等、積極的に妊産婦等に関与する業務

(4) 手厚い支援が必要となる者に対する支援プランを作成し、適宜その見直しを行い、継続的に支援する業務

(5) 関係機関との協議の場を設け、支援のネットワークを構築する業務

(6) 支援内容を整備し、支援体制づくりを行う業務

(7) その他事業の目的を達成するために必要と認める業務

(職員の配置)

第6条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置し、保健、医療、福祉、教育等に係る関係機関との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度から適用する。

美郷町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第18号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月28日 告示第18号