○美郷町縁結びコーディネート事業実施要綱

平成31年3月8日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、少子化の一因とされる未婚の男女の増加に歯止めをかけるため、町内において結婚を支援し、及び結婚を希望する男女の出会いの機会を創出することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 婚姻をしていない者で、美郷町に住所を有する者又は結婚を機に美郷町に定住を希望する者をいう。ただし、婚姻の予約者その他婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。

(2) 定住 美郷町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活拠点が町内にあることをいう。

(3) 縁結びコーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 結婚を希望する利用者又はその親族からの相談に応じ、結婚に至るまでの支援活動を行う者をいう。

(任命)

第3条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をコーディネーターに認定し、任命する。

(1) 縁結び事業の趣旨に賛同する者

(2) 利用者の情報を適切に扱うことが可能で、かつ、円滑に縁結び事業に取り組める者

2 町長は、前項の任命を行った際は、美郷町縁結びコーディネーター登録証(様式第1号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 コーディネーターの任期は、1年以上3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(認定の取り消し)

第4条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても前条に規定する認定を取り消すことができる。

(1) コーディネーターとしてふさわしくない行為があったと認められたとき。

(2) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(職務)

第5条 コーディネーターは、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 利用者又はその親族からの結婚に関する相談を受け付けること。

(2) 利用者に、プロフィールシート及び誓約書(様式第2号)を提出するよう働きかけを行い、それに基づいてマッチング、情報提供及び情報共有を行うこと。

(3) カップリング交流イベント等を企画し、及び実施すること。

(4) 定例報告会に出席し、利用者に関する情報交換を行うこと。

(遵守事項)

第6条 コーディネーターは、次の各号に掲げるすべての事項を遵守しなければならない。

(1) 常に個人情報の保護と人権への配慮に努めるものとする。

(2) 身元調査をしてはならない。

(3) 利用者の意思を尊重し、強要してはならない。

(4) 営利を目的としてはならない。

(5) 登録証を携行し、当該事業を行う上で提示を求められた際は、これを提示しなければならない。

(定例報告会)

第7条 町長は、コーディネーターの活動を円滑に行うため、定例報告会を開催し、コーディネーター相互の情報交換に努めるものとする。

(費用負担)

第8条 コーディネーターが、縁結び事業において通常の活動のために要する経費は、コーディネーターの負担とする。

(実績報告)

第9条 コーディネーターは、次に掲げる事項のいずれにも該当することとなったときは、縁結びコーディネート事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 縁結び事業により利用者が婚姻したものであること。

(2) 婚姻後も、利用者が町内に定住していること。

(報奨金)

第10条 報奨金は、成婚1組につき10万円とする。

2 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、縁結びコーディネート事業報奨金確定通知書(様式第4号)によりコーディネーターに通知するものとする。ただし、婚姻した男女のどちらか一方が、コーディネーターと3親等以内である場合にあっては、この限りでない。

3 コーディネーターが報奨金の支給を受けようとするときは、報奨金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 縁結び事業に関係するすべての者は、当該事業により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。ただし、当該事業を推進するために必要な情報であって、利用者本人より他者に情報提供することについて承諾を受けた事項については、この限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町縁結びコーディネート事業実施要綱

平成31年3月8日 告示第13号

(平成31年3月8日施行)