○美郷町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成31年3月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、近年、高齢者の関わる交通事故の割合が増加する中で、高齢者が運転免許を自主的に返納しやすい環境づくりを進め、かつ、返納後の代替交通への移行を促進するため、運転免許を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め、運用することにより、交通事故のない安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により、受けている運転免許の全てが取り消されることをいう。
(3) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美郷町内に住所を有する者
(2) 自主返納をした時点で65歳以上の者
(支援の内容)
第4条 町長は、予算の範囲内において、支援の対象者に対し次の各号に掲げる支援を行うものとする。ただし、40,000円分を上限とする。
(1) 町長が別に定めるバス事業者等で利用できるバス利用券20,000円分の交付
(2) 町長が別に定める町内タクシー事業者で利用できるタクシー利用券20,000円分の交付
(3) 町長が別に定める町内有償運送事業者等で利用できる利用券20,000円分の交付
2 前項に掲げる利用券(以下「利用券」という。)の交付は、1人につき1回限りとする。
(支援の申請)
第5条 前条の規定による支援を受けようとする者は、高齢者運転免許自主返納支援事業申請書に次のいずれかの書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書の写し及び法第107条第1項の規定により返納した運転免許証の写し
(2) 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、自主返納をした日から起算して1年以内に行わなければならない。
(支援の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、高齢者運転免許自主返納支援事業申請に係る決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用券の取扱い)
第8条 前条により交付した利用券は、変更又は再交付することはできない。
2 被支援者は、前条により交付を受けた利用券を換金してはならない。
(利用券の利用方法)
第9条 利用券1枚あたりの券面金額は、別表のとおりとする。
2 利用券は、1回の乗車につき運賃を上回らない範囲内で複数の使用ができるものとする。
(支援の取消し)
第10条 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。
(取消し内容)
第11条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用利用券の返還及び使用された利用券がある場合にあっては、当該利用券の額面相当額の返還を命ずることができる。
(利用料の支払い)
第12条 バス事業者、タクシー事業者又は有償運送事業者等(以下「請求者」という。)は、毎月15日までに高齢者運転免許自主返納支援事業利用券利用状況報告書兼請求書(以下「利用状況報告書」という。)に前月分の利用券を添付し、利用券の利用に相当する額を町長に請求するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(利用券の返還)
第13条 被支援者は、町外に転出したときは、利用券を町長に返還しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成28年4月1日以後の自主返納について適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から平成31年2月28日までの間に自主返納をした者の申請期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成32年2月28日までとする。
附則(令和4年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
利用券の種類 | 1枚あたりの券面金額 |
バス利用券 | 200円 |
タクシー利用券 | 500円 |
NPO別府安心ネット利用券 | 400円 |