○美郷町ふるさと納税事業実施要綱
平成31年2月7日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、町へ地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄付金の支出(以下「ふるさと納税」という。)をした者(以下「寄付者」という。)に対して、町から返礼品を贈呈すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄付申込み及び納付)
第2条 ふるさと納税をしようとする者は、町指定の申込書又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。
2 寄付金の納付は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 町が発行する納付書による納付
(2) 郵便振替による納付
(3) 町が指定する銀行口座への振り込みによる納付
(4) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納付
(5) コンビニ決済による納付
(6) スマートフォンキャリア決済による納付
(7) 窓口への現金持参による納付
(返礼品贈呈対象者)
第3条 返礼品は、1回につき1万円以上のふるさと納税をした寄付者のうち、美郷町の住民基本台帳に記録されていないものに贈呈する。ただし、当該寄付者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(返礼品)
第4条 返礼品は、1回当たりのふるさと納税の額に対して、3割以下の金額に相当する商品を当該寄付者に贈呈するものとする。
(業務委託等)
第5条 ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事業のうち、町長が必要と認める事業内容について、事業者に委託することができる。
2 町長は、ふるさと納税を理解し、返礼品の販売及び配送等が可能な事業者(個人事業者を含む。以下「協力事業者」という。)を選定するものとする。
3 協力事業者の募集方法は、町長が別に定める。
(返礼品の贈呈)
第6条 返礼品の贈呈は、協力事業者が寄付者に返礼品を送付することにより行うものとする。この場合において、返礼品代及び送料等は、町の負担とする。
(寄付受領証明書)
第7条 町長は、寄付金の受領を確認したときは、寄付受領証明書を発行するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。