○美郷町森林環境譲与税基金条例

平成31年3月28日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 町が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する事業の財源に充てるため、森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条の目的達成に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美郷町森林環境譲与税基金条例

平成31年3月28日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成31年3月28日 条例第5号