○美郷町地域指導者活用事業実施要綱

平成30年11月9日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、中学校教職員の業務負担軽減と部活動の充実を図るため、部活動において専門的な技術指導力を備えた適切な指導を必要とする中学校に、地域の指導者(以下「地域指導者」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 事業の対象は、美郷町立中学校とする。

(条件)

第3条 地域指導者は、中学校の常勤教職員以外の者で、かつ、地域指導者としての適性を有すると学校長が認めた者とする。

(業務)

第4条 地域指導者の業務は、部活動の指導において、顧問教職員が行う指導に協力し、生徒に対する実技指導を行い、及び顧問教職員に指導方法の助言を行うものとする。

(連携)

第5条 中学校と地域指導者は、協議の場を設定し、並びに教職員及び生徒へ地域指導者について周知を行う等の連携を図るよう努めなければならない。

(申請)

第6条 学校長は、地域指導者を活用しようとするときは、活用希望年度の前年度中に地域指導者活用事業希望調書兼申請書(様式第1号)及び地域指導者推薦書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 教育長は、前条の申請書等を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、学校長に対して地域指導者活用事業決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、地域指導者に対して、委嘱状を交付するものとする。

2 学校長は、地域指導者活用事業決定通知書を受けたときは、地域指導者活用事業指導計画書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(委嘱)

第8条 地域指導者の委嘱期間と指導時間は、次のとおりとする。

(1) 委嘱期間 委嘱日から委嘱年度の3月31日まで

(2) 指導時間 各中学校からの申請に基づいて美郷町教育委員会が決定した時間

(経費等)

第9条 地域指導者に係る経費等については、次のとおりとする。

(1) 謝金 1時間当たり1,000円

(2) 保険 美郷町教育委員会で傷害保険に加入する。

(3) 費用弁償 指導場所までの交通費は、支給しない。

(実績報告)

第10条 地域指導者を活用する学校長は、前期(4月1日から9月30日まで)及び後期(10月1日から3月31日まで)終了後、速やかに地域指導者活用事業実績報告書(様式第5号)を、年度末までに地域指導者活用事業年間活動報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(謝金の支払)

第11条 前条の実績報告書に基づき、各地域指導者に対して謝金を支払う。

(内容変更)

第12条 地域指導者を活用する学校長は、地域指導者変更等当初の計画を変更する場合は、速やかに教育長へ報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別途協議する。

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町地域指導者活用事業実施要綱

平成30年11月9日 教育委員会告示第2号

(平成30年11月9日施行)