○美郷町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱
平成30年11月22日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対して骨髄バンクドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該ドナーの負担の軽減を図り、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 美郷町の住民基本台帳に記録されている者であること。(美郷町の住民基本台帳に記録されている間に骨髄等の提供を行った者に限る。)
(2) 骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者であること。
(3) 町税その他町の徴収金を滞納していない者であること。
(4) 他の制度、他の自治体の制度等による同種同類の助成を受けていない者であること。
(5) ドナー休暇(骨髄等の提供に際しボランティア休暇の取得が可能な場合は、ボランティア休暇を含む。)の取得が可能な企業、団体等に属していない者(ドナー休暇の取得が可能な企業、団体等に属しているが、ドナー休暇の取得対象とならない者を含む。)であること。
(助成の額)
第3条 前条の対象者に対する助成の額は、骨髄等の提供のための通院、入院又は面接の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万5,000円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき17万5,000円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は、通院等の日数から除く。
2 前項の通院等の日数は、次に掲げる日数の合計日数とする。
(1) 健康診断のための通院の日数
(2) 自己血貯血のための通院の日数
(3) 骨髄等の採取のための入院の日数
(4) その他骨髄等の提供に関し、財団又は医療機関が必要と認める通院等の日数
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、60日以内に提出できないことについて、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(助成金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を支払う。
(費用の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成決定を受け、又は助成を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後の骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接から適用する。