○美郷町乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成30年10月19日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、子育てしやすい環境づくりに向けて、満1歳までの乳児におむつ等を支給することにより、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心して子どもを産み育て、次世代を担う子どもの健やかな成長をまち全体で応援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 町内に住民登録がある1歳の誕生月(誕生月を含む。)までの乳児で町内に住民登録がある父、母等(以下「父母等」という。)と同居し、かつ、当該父母等に在宅にて養育されている者をいう。

(2) おむつ等 対象乳児を養育するために必要とされるおむつ等で町長が指定するものをいう。

(おむつ等の支給)

第3条 町長は、次条第1項の規定による申請があった対象世帯に対して、対象乳児の出生月又は転入月から対象乳児の1歳の誕生月まで支給するものとする。

2 おむつ等は、対象乳児1人につき、1月当たり1,600円相当分を支給限度とする。

(支給の申請及び決定)

第4条 おむつ等の支給を受けようとする対象世帯の父母等は、美郷町乳児おむつ等支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定をするとともに、美郷町乳児おむつ等支給決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該対象世帯の父母等に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 対象世帯の父母等は、前条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。

(支給の停止)

第6条 町長は、対象世帯の父母等又は対象乳児が町外へ転出したときは、転出日の属する月に配達する分をもって支給を停止するものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請又は支給の停止若しくは取消しに係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、既に支給したおむつ等の相当額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町乳児おむつ等支給事業実施要綱

平成30年10月19日 告示第44号

(平成30年10月19日施行)