○美郷町いのちを守るネットワーク(自死対策)推進本部設置要綱

平成30年6月20日

告示第24号

(設置)

第1条 庁内全課が連携の上、所管する関係機関及び関係する団体等(以下「関係機関等」という。)と自死対策事業の推進に協調して取り組むため、美郷町いのちを守るネットワーク(自死対策)推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 自死に関する現状把握、調査及び分析に関すること。

(2) 総合的な自死対策の検討に関すること。

(3) 関係機関等と協調した自死対策の啓発及び相談体制の充実に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自死対策推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長及び課長の職をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 前条に定める事務を処理するため、必要に応じて庁内会議を置くことができる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

美郷町いのちを守るネットワーク(自死対策)推進本部設置要綱

平成30年6月20日 告示第24号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年6月20日 告示第24号