○美郷町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象として行う、心身の安定と育児不安の解消を図る美郷町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、美郷町内に住所を有し、育児支援を必要とする産後4月未満の母親及び新生児又は乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、現に医療機関に入院している者については対象としない。
(1) 産褥期の身体機能の回復に不安がある者
(2) 育児に対する不安のある者
(3) その他産後の日常生活について支援を必要とする者
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導
(2) 産婦及び乳児に対する保健指導
(3) 褥婦及び産婦に対する乳房管理(乳房マッサージを含む。)
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア
(5) 育児に関する指導や育児サポート
(6) その他生活全般において必要な事項に関すること
2 この事業は、対象者1人につき、7日以内で実施するものとする。ただし町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 この事業(乳房マッサージを除く。)の利用者の費用負担は、無料とする。
2 乳房マッサージを利用した場合の費用負担は、利用1回当たり1,000円とする。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯に属する者
(2) 福祉医療の対象者
(3) その他町長が必要と認めた者
(実績報告及び請求)
第7条 訪問した助産師は、月ごとの事業の実施状況について、事業実施月の翌月10日までに、実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 訪問した助産師は、前項の規定による実績報告に併せて、1月の訪問分の請求書を提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。