○美郷町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象として行う、心身の安定と育児不安の解消を図る美郷町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、美郷町内に住所を有し、育児支援を必要とする産後4月未満の母親及び新生児又は乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、現に医療機関に入院している者については対象としない。

(1) 産褥期の身体機能の回復に不安がある者

(2) 育児に対する不安のある者

(3) その他産後の日常生活について支援を必要とする者

(事業の内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、助産師又は保健師による日中の訪問により、次の各号に掲げる事項に関し、必要な指導及び情報提供を行うものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦及び乳児に対する保健指導

(3) 褥婦及び産婦に対する乳房管理(乳房マッサージを含む。)

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア

(5) 育児に関する指導や育児サポート

(6) その他生活全般において必要な事項に関すること

2 この事業は、対象者1人につき、7日以内で実施するものとする。ただし町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否の決定をするとともに、利用を承認するときは利用承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは、利用不承認通知書(様式第3号)により、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 この事業(乳房マッサージを除く。)の利用者の費用負担は、無料とする。

2 乳房マッサージを利用した場合の費用負担は、利用1回当たり1,000円とする。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯に属する者

(2) 福祉医療の対象者

(3) その他町長が必要と認めた者

(実績報告及び請求)

第7条 訪問した助産師は、月ごとの事業の実施状況について、事業実施月の翌月10日までに、実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 訪問した助産師は、前項の規定による実績報告に併せて、1月の訪問分の請求書を提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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美郷町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)