○美郷町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、支援が必要な母子を対象に、産後の母親の心身のケアや育児サポートをすることにより、心身の安定を図り、育児不安を軽減し、産後安心して子育てできる支援体制を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2及びこの告示に基づき、美郷町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、美郷町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、法第17条の2第1項に規定する産後ケアを必要とするものを対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除外する。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合
(2) 母親に入院加療の必要がある場合
(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断されたときはこの限りでない。
(1) 母親に対する保健指導及び栄養指導
(2) 母親に対する心理的ケア
(3) 授乳指導及び乳房管理(乳房マッサージを含む。)
(4) 育児方法についての指導及び相談対応
2 この事業は、対象者1人につき、7日以内で実施するものとする。ただし町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 この事業(乳房マッサージを除く。)の利用者の費用負担は、無料とする。
2 乳房マッサージを利用した場合の費用負担は、利用1回当たり1,000円とする。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 福祉医療の対象者
(3) その他町長が必要と認めた者
(実績報告及び請求)
第7条 訪問した助産師は、月ごとの事業の実施状況について、事業実施月の翌月10日までに、実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 訪問した助産師は、前項の規定による実績報告に併せて、1月の訪問分の請求書を提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



