○美郷町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、美郷町内に住所を有する者で、産後約2週間及び1月の産婦とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の身体的機能の回復の把握

(2) 新生児の発育及び授乳状況の把握

(3) エジンバラ産後うつ病質問票及び問診による精神状態の把握

(受診回数)

第5条 この事業の対象となる産婦健診の受診回数は、産後約2週間及び1月の時期にそれぞれ1回とする。

(費用の助成等)

第6条 産婦健診を受診した者には、1回につき5,000円を上限に費用を助成する。

2 費用の助成方法は、美郷町と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受診した者には、委託医療機関での助成対象費用の支払を免除することにより助成し、委託医療機関以外の医療機関で受診した者には、償還払により助成する。

3 委託医療機関は、産婦が提出する産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)に基づき、医師又は助産師が産婦健診を行い、産後うつの疑いのほか、支援の必要があると認められた場合は、速やかに町へ報告するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、産婦健診の実施に係る費用を請求するときは、診察月の翌月10日までに請求書に受診票を添えて、町長に提出するものとする。

2 委託医療機関が産婦健診の費用として町長に請求できる額は、契約書に記載した金額とする。

3 委託医療機関以外の医療機関で受診した者で費用の助成を受けようとするものは、産婦健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式)に産婦健診の領収書及び受診票を添付しして、町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出産した産婦の産婦健診に係る費用について適用する。

画像

美郷町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月29日 告示第12号