○美郷町営バスの運行に関する条例
平成30年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民に必要な交通手段を確保するため、美郷町営バス(以下「町営バス」という。)を運行し、町民の利便性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により行う有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 町営バスは、町長が管理する。
(運行路線)
第4条 町営バスの運行路線は、粕渕竹線(君谷経由)とする。
(運行回数等)
第5条 町営バスの運行回数、運行日、運行区間及び停留所については、町長が別に定める。
(利用料金)
第6条 町営バスの利用料金は次の2種とし、利用者から徴収する。ただし、中学生以下の者の利用料金は、無料とする。
(1) 定額料金 1回の乗車につき全区間200円とする。
(2) 定期券料金 定期券料金表(別表)のとおりとする。
(利用料金の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めた者については、利用料金を減免することができる。
(運転業務)
第8条 町営バスの運行は、委託することができる。
(運行の制限等)
第9条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障があると認める場合には、町営バスの運行を制限し、又は停止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
定期券料金表
種別 | 期間 | 割引率 | 料金 |
普通通勤 | 1箇月 | 4割引 | 7,200円 |
3箇月 | 1箇月の3倍の5分引 | 20,520円 | |
普通通学 | 1箇月 | 5割引 | 6,000円 |
3箇月 | 1箇月の3倍の5分引 | 17,100円 | |
特別割引通勤 | 1箇月 | 普通通勤料金1箇月の5割引 | 3,600円 |
3箇月 | 普通通勤料金3箇月の5割引 | 10,260円 | |
特別割引通学 | 1箇月 | 普通通学料金1箇月の5割引 | 3,000円 |
3箇月 | 普通通学料金3箇月の5割引 | 8,550円 |
備考 特別割引通勤及び特別割引通学の対象者
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者