○美郷町空き家バンク登録推進奨励金交付要綱

平成29年7月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、美郷町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)への登録に向けた働きかけを地域と連携して行うことを奨励するため、空き家バンク登録推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することとし、その交付については美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金を申請できる者は、連合自治会長又は単位自治会長(以下「申請者」という。)とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、空き家バンクへの登録1件につき3万円とし、予算の範囲内で申請者に対し交付する。

2 奨励金の交付は、1物件につき1回限りとする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金を受けようとする申請者は、奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付が適当であると認めたときは、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 交付決定を受けた申請者は、奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の書類の提出を受けた場合は速やかに奨励金を申請者に交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録された物件について適用する。

画像

画像

画像

美郷町空き家バンク登録推進奨励金交付要綱

平成29年7月28日 告示第49号

(平成29年7月28日施行)