○美郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年1月23日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する際の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(募集方法)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づき、農業委員会が定める区域を単位として募集するものとし、選任の方法は、次の各号に定める方法とする。
(1) 農業委員会が定める区域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 推進委員の募集期間はおおむね1月とし、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、町のホームページ及び掲示場等に掲示することにより周知に努めるものとする。
(推薦及び募集の要件)
第4条 推進委員として推薦を受け、又は募集に応募できる者は、農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有するとともに、地域の農業に精通し、推進委員の業務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表に定める区域内で農業を営む者又は当該区域外で農業を営む者で当該区域内に住所を有するもの
(2) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(推薦又は応募の方法)
第5条 推進委員の推薦又は応募に当たっては、次の手続を経るものとする。
(2) 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が美郷町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書を町長に提出することにより行うものとする。
(推薦又は募集に応じた者の公表)
第6条 農業委員会は、推薦及び応募状況について、区域ごとに、町のホームページ等により、募集期間の中間及び募集期間の終了後に遅滞なく公表するものとする。
(推進委員の選任)
第7条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受け、又は応募した推進委員候補者について、農業委員会総会において評価及び選考を行い、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
農地利用最適化推進委員の区域及び定数
区域名 | 定数 | 区域の詳細 |
邑智① | 1 | 酒谷・九日市・片山・千原・石原・熊見 |
邑智② | 1 | 上川戸・浜原・信喜・高山・滝原・亀村 |
邑智③ | 1 | 粕渕・湯抱・久保・野井・高畑・奥山・吾郷・明塚・簗瀬・乙原 |
邑智④ | 1 | 港・小谷・地頭所・久喜原・京覧原・小林・内田・枦谷・小松地 別府・惣森・志君 |
大和① | 1 | 村之郷・宮内・比敷・都賀行(笹目) |
大和② | 1 | 都賀西・上野・都賀本郷 |
大和③ | 1 | 長藤・潮村・都賀行(笹目を除く。) |