○美郷町有償運送事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町の住民の福祉の向上と交通空白地域を解消するため、公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を実施する事業者に対し、予算の範囲内において美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通空白地有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「法施行規則」という。)第49条第1項第2号に規定する運送をいう。

(2) 福祉有償運送 法第79条に規定する自家用有償旅客運送のうち、法施行規則第49条第1項第3号に規定する運送をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、美郷町内に住所を有し、公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行うものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、公共交通空白地有償運送事業及び福祉有償運送事業のうち次に掲げる事業とする。

(1) 車両購入(更新)事業

(2) 運行事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象とする経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付対象とする期間は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 車両購入(更新)事業

 車両購入(更新)事業計画書(様式第2号)

 補助金の交付を受けようとする車両に係る見積書

 補助金の交付を受けようとする車両に係る仕様書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 運行事業

 運行事業計画書(様式第3号)

 運行事業費収支予算書(様式第4号)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後において、事業の一部を変更し、又は中止し、若しくは廃止をしようとするときは、速やかに事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 車両購入(更新)事業

 車両購入(更新)事業変更(中止・廃止)計画書(様式第7号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 運行事業

 運行事業変更(中止・廃止)計画書(様式第8号)

 運行事業費変更収支予算書(様式第9号)

 その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する変更とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 補助対象事業に係る事項

(2) 補助金の額の増減に係る事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(補助対象事業の変更承認)

第10条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、変更を承認し、補助金変更決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに事業費実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 運行事業費収支決算書(様式第12号)

(2) 精算金額が確認できる領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の実績報告書を審査し、適当と認めた場合に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 事業着手前又はその途中において、町長が必要と認めたときは、補助金交付決定額の8割以内において、概算払を行うことができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第13号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求(精算)(様式第14号)により町長に請求しなければならない。

(補助事業の経理)

第15条 補助事業者は、費用の収支その他当該補助事業に関する事項が明らかにされている帳簿その他の書類を備えなければならない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当すると認めたときは、補助金を返還させることができる。

(1) 規則又はこの告示に違反したとき。

(2) この告示に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

車両購入(更新)事業

公共交通空白地有償運送事業又は福祉有償運送事業の用に供する車両の購入又は更新に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額(車両1台当たり350万円を限度とする。)

運行事業

公共交通空白地有償運送事業又は福祉有償運送事業に要する経費であって町長が必要と認めるもの(車両の購入又は更新に要する経費を除く。)

補助対象経費から当該有償運送事業によって得た収益及び寄付金その他町長が認める収益を控除して得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、200万円を上限とする。

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美郷町有償運送事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)