○美郷町おおち山くじら活用支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、有害駆除で捕獲したイノシシの資源活用及び食育の推進を図るため、町内の食肉処理業許可施設で生産されるイノシシ肉(以下「おおち山くじら」という。)を町内の飲食店(おおち山くじらを使った料理を提供する飲食店に限る。以下同じ。)、美郷町学校給食会及び町内保育所(以下「飲食店等」という。)に卸販売を行う事業体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、町内の飲食店等におおち山くじらを卸販売する事業体とする。

2 補助対象事業者は、町内の飲食店等との間に、補助対象事業者から仕入れたおおち山くじらの転売禁止の協定を交わさなければならない。

(補助対象事業費及び補助金額)

第3条 補助対象事業費は、町内の飲食店等に対して販売したおおち山くじらの卸販売額(消費税を除く。)とする。

2 補助対象金額は、次のとおりとする。

区分

補助金額

ロース肉

ブロック

2,000円/kg

スライス

2,400円/kg

バラ肉

ブロック

1,500円/kg

スライス

1,800円/kg

モモ肉

ブロック

800円/kg

スライス

1,400円/kg

ミンチ

800円/kg

その他町長が必要と認めるもの

町長が別に定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする補助対象事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象事業者は、当該事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該事業が完了した日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて検査を行い、適正であると認めるときは、補助金額確定通知書(様式第4号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金額の交付)

第8条 前条の通知書を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第3号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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美郷町おおち山くじら活用支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第28号

(令和5年6月12日施行)