○美郷町農業経営法人化支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて事業を行う者に対し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助事業区分等)
第2条 補助金の事業区分、交付対象者、対象経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請手続等)
第3条 補助金の交付申請手続は、実施要綱別記3の第2の1に定めるところによるものとする。
2 補助金の交付決定の手続は、実施要綱別記3の第2の2に定めるところによるものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度対象事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 交付対象者 | 対象経費 | 補助金額 |
農業経営の法人化支援 | 補助金交付申請年度に設立を行った法人で、実施要綱別記3に定める要件を備えたもの | 集落営農又は複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料及び消耗品費 | 定額 40万円 |