○美郷町介護サービス提供支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 訪問入浴介護事業者等が行う、訪問及び通所による入浴介護等のサービスの維持を図るため、美郷町介護サービス提供支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付については、島根県介護サービス提供支援事業費補助金交付要綱(平成28年6月22日付け高第422号島根県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)及び美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付対象者は、県要綱別表第1の第1欄に掲げる事業を実施する町内の社会福祉法人及び社会福祉協議会とする。

(補助金の交付対象経費及び交付額)

第3条 補助金の交付対象経費は、訪問入浴介護事業所で用いる訪問入浴サービス車又は通所介護事業所で用いる送迎車を購入する際に要する経費とする。

2 補助金の交付額は、交付対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その上限は1台当たり250万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書及び事業計画書を町長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 町長は、県要綱に基づく補助金の交付決定があったときは、前項の申請による補助金の交付を決定するものとする。

3 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により交付申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付申請者は、事業が完了したときは、実績報告書を提出するものとする。

2 実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第8条 交付申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完成した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美郷町介護サービス提供支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)