○美郷町訪問型サービスC(短期集中予防サービス)事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、在宅の要支援者及び法第115条の45第1項第1号に規定する事業の対象者(以下「事業対象者」という。)に対して、保健師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士等(以下「専門職員」という。)が短期間で集中的に訪問指導サービス(以下「訪問型サービスC」という。)を行うことにより、要介護状態及び要支援状態の悪化並びに機能低下を予防し、改善できるように支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。
(対象者)
第3条 訪問型サービスCの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美郷町に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者
(2) 第1号介護予防支援事業において、訪問型サービスCの提供が必要と認められる者
(事業の内容)
第4条 訪問型サービスCの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 体力の改善に向けた支援
(2) 健康管理の維持・改善に向けた支援
(3) 閉じこもりに対する支援
(4) 日常生活における基本的動作の改善に向けた支援
(事業の実施方法)
第5条 訪問型サービスCは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに基づき、専門職員が実施するものとする。
(利用期間)
第6条 訪問型サービスCの利用期間は、原則として3月以内とする。
(利用手続)
第7条 第3条の規定に該当する者(以下「対象者」という。)が訪問型サービスCを利用しようとするときは、利用申請書に必要事項を記入の上、町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(事業の利用の中止等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止又は中止させることができる。
(1) 利用者が、第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 医師から事業の利用について、一部又は全部の中止の指示又は指導を受けたとき。
(3) その他、訪問型サービスCの利用ができないと専門職員が認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が訪問型サービスCの利用が適切でないと認めたとき。
(費用負担)
第9条 利用者の費用負担は、原則無料とする。ただし、町長は、訪問型サービスCの利用において実費が生じるときは、利用者に対して実費を負担させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービスCの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第9号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。