○美郷町訪問型サービスA実施要綱

平成29年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の要支援者及び介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する事業の対象者(以下「事業対象者」という。)に対して、家事援助等の簡易な生活支援サービス(以下「訪問型サービスA」という。)を提供することにより、要介護状態等となることの予防、要支援状態の軽減又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むための支援を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町とし、事業運営を美郷町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とし、決定に際しては地域包括支援センターが、当該要支援認定者及び事業対象者の意思を尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、決定することとする。

(1) 美郷町に住所を有する要支援者及び事業対象者(65歳以上の者であって、基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者に限る。)

(2) その他町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づき、次に掲げる内容のうち必要と認められる訪問型サービスAとする。

(1) 調理、掃除、洗濯等の家事援助

(2) 買い物の代行

(3) ゴミ出しなどの軽微な生活支援

(事業従事者)

第5条 事業に従事する者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修の課程を修了した者

(3) 従来の介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修1級課程、2級課程若しくは3級課程を修了した者

(4) 美郷町又は邑智郡総合事務組合が実施する研修を受講した者

(5) 前3号に規定する研修を受講する予定がある者

(利用回数、利用時間及び費用負担)

第6条 対象者1人当たりの利用回数及び利用時間は、地域包括支援センターのケアマネジメントにより決定することとする。ただし、週2回を上限とし、1回の利用時間は原則1時間以内とする。

2 1回当たりの派遣時間及び費用負担は、委託事業所との協議により定める。

(利用手続)

第7条 訪問型サービスAを受けようとする者は、訪問型サービスA事業利用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(登録決定等)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請についてその必要性を審査し、速やかに利用の可否を判断し、利用を承認した場合は、サービスを利用できる者として登録決定しなければならない。

2 町長は、利用の可否判断について、必要に応じ地域ケア会議等の専門機関の意見を聴取することができる。

3 町長は、利用登録に際し、必要な条件を付すことができる。

4 町長は、登録決定に係る台帳等を整備しなければならない。

5 町長は、第1項による登録の可否を決定した場合、その旨を生活管理指導員派遣決定通知書又は生活管理指導員派遣却下通知書により、申請者及び社協に通知するものとする。

(登録決定の取消し)

第9条 町長は、利用しようとする者及び登録決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を有しなくなったとき。

(3) 介護保険制度の該当者となったとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第10条 町長は、利用決定した者について、必要に応じ関係者の意見を聴取し、利用決定の可否及び利用条件の変更をすることができる。

(届出義務)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 登録申請内容に変更が生じたとき。

(2) 訪問型サービスAを受ける必要がなくなったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美郷町訪問型サービスA実施要綱

平成29年3月31日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)