○美郷町機構集積協力金交付要綱

平成29年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、島根県が指定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(協力金の種類及び内容)

第2条 協力金の種類及び内容については、実施要綱別記3―1第3の1に規定された地域集積協力金交付事業及び第3の3に規定された経営転換協力金交付事業のとおりとする。

(交付対象地域又は対象者)

第3条 協力金の交付対象地域又は対象者は、実施要綱別記3―1第5の1に規定された地域(以下「地域」という。)及び第7の1に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。

(交付額)

第4条 地域又は農業者等への交付額は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする地域又は農業者等は、地域集積協力金交付申請書又は経営転換協力金交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、町長が別に定めるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めた場合は、協力金を概算払により交付することができる。

2 概算払により協力金の交付を受けようとする地域又は農業者等は、機構集積協力金交付請求書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(実績報告)

第8条 地域又は農業者等は、事業完了の日から1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日(協力金の全額が概算払により交付された場合は翌年度の4月30日)までに、機構集積協力金交付事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(協力金の請求)

第9条 第6条の交付決定を受けた地域又は農業者等は、事業完了後速やかに機構集積協力金交付請求書により協力金の交付請求をしなければならない。ただし、協力金の全額が概算払により交付された場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度から適用する。

(令和5年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。

別表(第4条関係)

1 地域集積協力金

機構の活用率(中山間地域)

単価(10a当たり)

4%超15%以下

10,000円

15%超30%以下

16,000円

30%超50%以下

22,000円

50%超80%以下

28,000円

80%超

34,000円

2 経営転換協力金

年度

単価(10a当たり)

上限額(1交付対象者当たり)

令和元年度から令和3年度まで

15,000円

500,000円

令和4年度及び令和5年度

10,000円

250,000円

ただし、地域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象とする。

美郷町機構集積協力金交付要綱

平成29年3月29日 告示第18号

(令和5年2月10日施行)