○美郷町妊婦歯科検診事業実施要綱

平成29年2月2日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦に対する歯科検診を実施することにより、妊婦自身の健康管理及び口腔衛生意識の向上を図り、もって生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、美郷町に住所を有する妊婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出がある者とする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科検診を実施する医療機関は、美郷町と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(検診内容)

第4条 妊婦歯科検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科検診及び歯周疾患検診

(2) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する者に対し、妊婦歯科検診受診票(以下「受診票」という。)1枚を交付する。ただし、他市町村で既に妊婦歯科検診を受診しているときは、この限りでない。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から出産の日の前日までとする。

(受診方法及び受診回数)

第7条 妊婦歯科検診を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとし、その受診回数は1回までとする。

(費用の負担)

第8条 妊婦歯科検診を受診した者の費用負担は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、受診者が負担するものとする。

2 実施医療機関以外の医療機関において受けた場合は、償還払方式とし、公費負担分を歯科検診を受けた者に直接支払うことによって行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する対象者には、この告示の施行日前に妊娠の届出をした者のうち、施行日以降に出産する予定の者を含むものとする。

美郷町妊婦歯科検診事業実施要綱

平成29年2月2日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)