○美郷町空き家利活用推進事業補助金交付要綱
平成29年1月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の空き家を美郷町空き家バンク制度に登録し、家財道具処分及び清掃等の環境整備を行うことにより、利活用可能な空き家を確保するとともに、UIターン者をはじめとする、美郷町への定住希望者の定住促進による地域の活性化を図ることを目的として、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 美郷町空き家バンク制度に登録した住居及びその附帯施設
(2) 地域自主組織 地域の自治会をはじめとする住民を主体とした組織又はNPO法人その他これに類する団体で構成された組織
(3) 町内業者 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
(補助の対象者及び対象物件等)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、かつ、町税その他町の徴収金に滞納がない者(同居人を含む。)とする。
(1) 空き家の所有者
(2) 空き家の所有者から委任を受けた地域自主組織
(3) 空き家の所有者から委任を受けた入居予定者
2 補助金の交付対象となる空き家は、美郷町空き家バンク制度に登録された物件(当該事業を行う際に新たに美郷町空き家バンク制度に登録する物件を含む。)とする。
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
残置物処分費 | 家財道具の処分に係る費用(ごみ処理手数料、収集及び運搬料金、運搬に使用した車両の賃借手数料、特定家庭用機器リサイクル料金等)並びに庭木の剪定、伐採及び除草作業等を地域自主組織又は町内業者に委託した際の費用 | 10万円(ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
ハウスクリーニング費 | ハウスクリーニングを地域自主組織又は町内業者に委託した際の費用 | 10万円(ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
適正管理委託費 | 空き家の適正管理を地域自主組織又は町内業者に委託した際の費用 | 12万円(ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
2 補助金の交付回数は、同一申請者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。ただし、第2条第2号に掲げる地域自主組織が申請者となる場合はこの限りでない。
3 適正管理委託費について補助金を受ける場合は、交付を受けた補助金の額が補助限度額に達するまでの間、複数年度にわたって補助金の申請をすることができる。
4 ハウスクリーニング費について補助金を受ける場合で、ハウスクリーニングの委託先が町内にない場合は、第1項の規定にかかわらず、町外の業者へ委託することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする申請者は、空き家利活用推進事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンク登録申込書
(2) 家屋見取り図
(3) 見積書の写し
(4) 作業実施前の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 作業実施後の写真
(2) 作業等に要した全費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号に掲げる事項に該当した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定を受けてから2年以内に対象となった物件を取り壊したとき。
(2) 補助金の交付決定受けてから2年以内に対象となった物件を空き家バンクから登録抹消したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。