○美郷町空き家バンク制度要綱

平成29年1月25日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町における空き家の有効活用を通じて、美郷町内への定住の促進及び町の活性化を図ることを目的として、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物をいう。ただし、賃貸及び分譲を目的とする建物を除く。

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買及び賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク制度 空き家の売買及び賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録し、その旨を空き家バンク登録完了書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 町は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき又は空き家バンク登録抹消届出書(様式第3号)の提出があったときは、当該空き家台帳の登録を抹消し、その旨を空き家バンク登録取消し通知書(様式第4号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(空き家の利用希望者登録の申込み)

第7条 空き家の利用を希望する者は、空き家利用希望者登録申込書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町は、前項による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、空き家利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録し、その旨を空き家利用希望者登録完了書(様式第6号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(空き家利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用希望者台帳に登録された者(以下「空き家利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、空き家利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消し、その旨を空き家利用登録取消し通知書(様式第7号)により当該空き家利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) 利用希望者台帳からの登録抹消の申出があったとき。

(4) その他町長が登録が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第10条 町長は、必要に応じて空き家登録者及び空き家利用登録者に対して、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家登録者と空き家利用登録者間の、空き家に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

3 契約後のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた申請、通知その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

美郷町空き家バンク制度要綱

平成29年1月25日 告示第5号

(平成29年1月25日施行)