○美郷町農業委員会に対する事務委任規則
平成29年2月24日
規則第1号
美郷町農業委員会に対する事務委任規則(平成22年美郷町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を美郷町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に関する次に掲げる事務を、農業委員会に委任する
(2) 法第4条第7項の規定による条件の付加(前号に規定する許可に係るものに限る。)
(3) 法第4条第8項の規定による国又は都道府県等との協議
(4) 法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(前号に規定する協議に係るものに限る。)
(5) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可
(6) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(前号に規定する許可に係るものに限る。)
(7) 法第5条第4項の規定による国又は都道府県等との協議
(8) 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(前号に規定する協議に係るものに限る。)
(11) 法第49条第5項の規定による損失の補償
(15) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置又は公告
(16) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。