○美郷町議会報告会実施要綱

平成28年4月21日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美郷町議会基本条例(平成28年美郷町条例第11号)第6条第6項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(時期等)

第2条 報告会は年2回、第1回定例会・第3回定例会後概ね翌月に開催する。

2 報告会は、議員全員が参加し、町内2地区で開催する。

(報告内容)

第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動内容

(2) 予算・決算の審議内容

(3) その他重要と思われる事項

(報告会の役割)

第4条 報告会における、司会進行、報告者、記録者は、それぞれの開催ごとにおいて協議し、調整する。なお、町民の質問に対する答弁は全員で行うものとする。

(会場等)

第5条 報告会の日程及び会場については、議会広報編集特別委員会と連合自治会協議会において協議し決定する。

(記録)

第6条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。

(報告会)

第7条 報告会は2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。

(1) 開会あいさつ

(2) 議会報告

(3) 質疑応答

(4) 意見・提言等

(5) 閉会あいさつ

(資料)

第8条 報告会での配布資料は共通資料とする。

(成果・効果等の報告)

第9条 報告会の成果・効果等は、報告会終了後に要点記録を議会広報編集特別委員会で検討・協議し、報告書にして議長に提出するものとする。

2 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が町長に文書で報告するものとする。

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

美郷町議会報告会実施要綱

平成28年4月21日 議会訓令第1号

(平成28年5月1日施行)