○美郷ハートフルポイント事業実施要綱
平成28年8月12日
告示第63号
(目的)
第1条 美郷ハートフルポイント事業(以下「ポイント事業」という。)は、町内に在住、在勤又は在学する者が地域での貢献活動やイベント等に参加することを通じて、人と人との触れ合いや絆を感じ、心体ともに健康となる機会を提供することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 ポイント事業は、事務の一部を社会福祉法人美郷町社会福祉協議会、商品券換金業務を美郷町商工会(以下「商工会」という。)に委託して実施することができる。
(1) 町内で活動するものであること。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
(3) 報酬や謝礼金が支給されていないものであること。ただし、交通費活動中の食事及び原材料費等の費用弁償程度の支給は除く。
(4) その他町長が必要と認めたもの。
(ボランティア登録)
第4条 ポイント事業によりボランティア活動を行おうとする者は、住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類を持参し、登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、登録が適当と認めたときは、当該者(以下「登録者」という。)の美郷ハートフルポイント手帳(以下「手帳」という。)の利用者のページの管理欄に確認印を押印する。
3 町長は、登録者について損害賠償責任保険に加入する手続を行うものとする。
(ボランティア登録の取消し)
第5条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から登録の取消しの申入れがあったとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。
(受入機関)
第6条 ポイント事業の対象となるボランティア活動の受入機関は、町内にある次の各号のいずれかに該当するものとし、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
(1) 国又は地方公共団体の機関
(2) 学校等の教育機関
(3) 公益法人、社会福祉法人又はこれに準ずる団体
(4) 介護保険サービス事業所又は障がい福祉サービス事業所
(5) その他町長が適当と認めるもの
(指定の取下げ)
第8条 指定を受けた受入機関は、指定の取下げをしようとするときは、取下申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 受入機関は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(受入実績の報告)
第9条 受入機関は、ポイント事業に係る受入実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の受入実績報告書は、当該月のポイント事業の対象者の受入状況について、その翌月の5日までに提出しなければならない。
(ボランティア活動の承認)
第10条 受入機関は、登録者が第3条に規定するボランティア活動を行ったときは、1回につきスタンプ1個を押印するものとし、登録者が1日に取得できるスタンプ数は1個を上限とする。ただし、登録者が、別々の受入機関で1日に複数回ボランティア活動を行った場合は、1日に取得できるスタンプ数の上限を2個とする。
2 登録者が死亡した場合、当該者が取得したスタンプは失効する。
3 手帳を紛失した場合、当該手帳に押印されたスタンプの再交付はしないものとする。
4 スタンプは、第三者に譲渡することはできない。
(ポイントの交換申請)
第11条 登録者が取得したスタンプは、1個につき1ポイントとし、ポイント数に応じて商品券と交換することができる。
2 登録者がポイントを商品券に交換しようとするときは、ポイント交換申請書(様式第8号)に手帳を添えて町長に提出しなければならない。
3 交換できるポイント数は10ポイント以上10ポイント単位とし、10ポイントにつき1,000円分の商品券と交換することができる。ただし、交換できるポイント数は、1年度につき50ポイントを上限とする。
(商品券の取扱い)
第12条 商品券の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 商品券を取り扱うことができる事業者は、町内に住所又は店舗若しくは事務所があり、一般消費者にその便益を与えられる商業、工業、製造業、建設業、サービス業等の全ての事業者を対象とする。ただし、商工会が定める期限までに商工会へ届け出た事業者(以下「登録事業者」という。)に限る。
(2) 登録事業者が登録を辞退しようとするときは、商工会にその旨を届け出なければならない。
(3) 商品券は、平成28年7月1日から利用できるものとし、その利用期間は商品券が発行されてから6月以内とする。
(4) 商品券は、額面以上の商品、サービス等と引き換えする場合のみ利用でき、額面未満の商品、サービス等と引き換えすることはできない。ただし、利用者がその差額を放棄する場合はこの限りでない。
(5) 商品券は、次に掲げるものに使用することはできない。
ア 銀行への預入
イ 公共料金の支払
ウ 出資・債務の支払
エ ビール券・図書券・プリペイドカード等の換金性の高い有価証券との交換
オ 切手・官製はがき・印紙の購入
カ 仕入れ等の事業資金
(6) 商品券を転売することはできない。
(7) 1度利用した商品券は、再利用することはできない。
(商品券の換金)
第13条 登録事業者は、平成28年8月1日から商品券を換金することができる。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。