○美郷町三江線利用促進協議会補助金交付要綱

平成28年6月27日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町三江線利用促進協議会が行う三江線の利用促進事業に対して補助することにより、三江線の利活用の促進と活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、美郷町三江線利用促進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。

(事業の変更の申請)

第6条 協議会が前条の交付決定を受けた内容を変更するときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(補助金請求)

第7条 協議会は、補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業完了後2月以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第9条 協議会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 協議会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却し、譲渡し、又は交換等処分をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、協議会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(非常災害等の場合の措置)

第12条 非常災害等により補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が協議会に指示するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町三江線利用促進協議会補助金交付要綱

平成28年6月27日 告示第59号

(平成28年6月27日施行)