○美郷町行政不服審査会条例施行規則

平成28年8月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町行政不服審査会条例(平成28年美郷町条例第3号)第8条の規定により、美郷町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の除斥)

第2条 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町行政不服審査会条例施行規則

平成28年8月30日 規則第11号

(平成28年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年8月30日 規則第11号