○美郷町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年9月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本町の中小企業・小規模企業の振興についての基本となる事項を定め、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、経営の向上及び改善に対する事業者の主体的な努力を尊重しつつ、国、県、その他関係機関と連携し、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(基本施策)
第4条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化、企業基盤の町内維持及び新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 中小企業・小規模企業の事業承継及び創業並びに新たな事業の創出の促進化に関すること。
(3) 中小企業・小規模企業の人材の育成及び雇用の安定に関すること。
(4) 中小企業・小規模企業と関係機関との連携ネットワークの構築及び支援の促進を図ること。
(5) 中小企業・小規模企業に関する調査並びに情報の収集、提供及び発信に関すること。
(6) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために町長が必要と認める事項
(町の責務)
第5条 町は、基本理念に基づき中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施するものとする。
2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、町内中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化及び町内生活の向上に貢献し、地域社会において重要な役割を担っていることについて地域住民の理解を深めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善並びに経済的社会的環境変化に応じた事業の持続的発展を図り、併せて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、基本理念に基づき中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備において重要な役割を果たしているとともに、町民生活の安定と、地域活性化に資するものであることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の検証)
第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を、中小企業・小規模企業、商工会及びその他必要と認める団体からの意見を聴いた上で検証し、より効果的な施策の策定及び実施に努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。