○美郷町貸付金の返還債務の免除に関する条例

平成28年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が貸し付けた貸付金の返還に係る債務の免除に関し必要な事項を定める。

(債務の免除)

第2条 町長は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が、同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、同表の右欄に掲げる免除の範囲内において、その返還に係る債務を免除することができる。

貸付金の種類

免除の条件

免除の範囲

青年農業者等早期経営安定資金

町内の農業の担い手を育成確保するため、次に掲げる者に対して、1年を超えない期間で貸し付けた資金

(1) 認定を対象期間において受けた青年農業者で、認定就農計画に従って新たに自ら農業の経営を開始したもの

(2) 町内農業法人等(町内において農業を営む個人又は農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であって、農業を営むものをいう。)であって、島根県知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)で認定を対象期間において受けた青年農業者が認定就農計画(将来青年農業者がその経営を継承する内容のものに限る。)に従って、その営む農業に就業したもの

(3) 認定を対象期間において受けた町内農業法人等で、認定就農計画(将来青年農業者にその経営を継承させる内容のものに限る。)に従って、その営む農業に青年農業者を就業させたもの

1 青年農業者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に農業に従事したとき。

2 町内農業法人等に雇用された青年農業者が、疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、町内農業法人等が資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に農業に従事した場合で、その経営を継承し、又はその経営に従事しているとき。

債務の全部

3 青年農業者が、死亡したとき。

4 青年農業者又は町内農業法人等が、災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

債務の全部又は一部

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町貸付金の返還債務の免除に関する条例

平成28年9月30日 条例第19号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成28年9月30日 条例第19号