○美郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育所利用料等規則
平成26年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育所利用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(保育所利用料)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育所利用料(美郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美郷町条例第41号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下「保育所利用料」という。)は、別表により決定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育所利用料は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育所利用料の減免)
第4条 町長は、支給認定保護者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき保育所利用料を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(町立小規模保育所における保育所利用料の徴収)
第5条 町長は、町立小規模保育所において保育の提供を受けた子どもの支給認定保護者から保育所利用料を徴収する。
(保育所利用料の納付)
第6条 支給認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
(美郷町保育の実施及び個人負担金等規則の廃止)
3 美郷町保育の実施及び個人負担金等規則(平成19年美郷町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育所利用料等規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の美郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育所利用料等規則の規定は、平成29年度以降の保育所利用料について適用し、平成28年度分までの保育所利用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額
(単位:円)
支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 市町村民税等による定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0 | |
第2階層 | 1階層を除き、当該年度分(4月から9月までの月分の利用者負担額については前年度分とする。以下同じ。)市町村民税非課税世帯又は当該年度分市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯 | 3,000 | |
第3階層 | 1階層及び2階層を除き、当該年度分市町村民税課税世帯で右記の区分に該当する世帯 | 所得割額が77,100円以下 | 10,100 |
第4階層 | 所得割211,200円以下 | 20,500 | |
第5階層 | 所得割211,201円以上 | 25,700 |
備考
(1) この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
(2) 同一世帯で満18歳(満年齢に達した次の3月31日まで)に満たない者が2人以上いる場合、2人目以降の児童が入所したときは、無料とする。
(3) 児童の属する世帯が次に掲げる世帯であって、当該世帯がこの表の第2階層に認定された場合の第1子についての利用者負担額は無料とし、第3階層に認定された場合の第1子についての利用者負担額は第2階層と同額とする。
ア 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 在宅障害児(者)のいる世帯 児童又は保護者が次に掲げる児(者)に該当する世帯をいう。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) (3)の規定にかかわらず、第2階層から第5階層までの世帯であって、児童が入所した場合の利用者負担額は、無料とする。
2 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額 (単位:円)
各月初日入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育標準時間利用者負担額 (月額) | 保育短時間利用者負担額 (月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 1,800 | 1,200 | 1,800 | 1,200 |
第3階層 | 所得割額 48,600円未満 | 4,800 | 4,100 | 4,800 | 4,000 | |
第4階層 | 所得割額 57,700円未満 | 7,500 | 6,700 | 7,400 | 6,600 | |
第5階層 | 所得割額 77,101円未満 | |||||
第6階層 | 所得割額 97,000円未満 | |||||
第7階層 | 所得割額 169,000円未満 | 11,100 | 10,300 | 10,900 | 10,200 | |
第8階層 | 所得割額 301,000円未満 | 15,200 | 14,500 | 15,000 | 14,200 | |
第9階層 | 所得割額 397,000円未満 | 20,000 | 19,200 | 19,700 | 18,900 | |
第10階層 | 所得割額 397,000円以上 | 26,000 | 25,200 | 25,600 | 24,800 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
2 この表の「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
3 この表の「市町村民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
4 この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯であって、当該世帯がこの表の第2階層又は第3階層に認定された場合の利用者負担額は無料とし、第4階層又は第5階層に認定された場合の利用者負担額は、第1子については半額、第2子(満18歳(満年齢に達した次の3月31日まで)に満たない者が当該世帯に2人以上いる場合に限る。)は無料とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 児童又は保護者が次に掲げる児(者)に該当する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等の特に困窮していると町長が認めた世帯
6 第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の2人目以降の児童についての利用者負担額は、無料とする。
7 第2階層から第10階層までの世帯であって、満18歳(満年齢に達した次の3月31日まで)に満たない者が3人以上いる場合、3人目以降の児童は、無料とする。
8 年度途中における階層区分の変更は、当該変更事由の生じた日から変更する。ただし、市町村民税額の変更に基づく階層区分の変更においては、4月分から8月分までの利用者負担額の算定基準となる市町村民税額の変更にあっては4月1日又は入所日、9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定基準となる市町村民税額の変更にあっては9月1日又は入所日を変更事由の生じた日とみなす。
9 年度途中における保育標準時間利用者負担額と保育短時間利用者負担額の区分の変更は、当該変更事由の生じた日の属する月の翌月から変更する。
10 5から7までの規定にかかわらず、第2階層から第10階層までの世帯であって、児童が入所した場合の利用者負担額は、無料とする。