○美郷町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱

平成28年5月26日

告示第51号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり、町が中心となって、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを目的として、美郷町生活支援・介護予防体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握

(2) 資源開発

 地域に不足するサービス・支援の創出

 サービス・支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(3) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(4) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域支援のマッチング

(5) 生活支援コーディネーターの選出

(組織)

第3条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 社会福祉協議会の職員

(2) 民生児童委員協議会関係者

(3) 連合自治会代表者

(4) 町内交流センター代表者

(5) 住民ボランティア組織代表者

(6) 医療機関関係者

(7) 介護保険事業所関係者

(8) 介護予防事業所関係者

(9) 警察関係者

(10) 住民代表者

(11) その他町長が必要と認める者

2 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議体を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、協議体に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、会議に際し、原則として会議録を作成する。

(生活支援コーディネーターの役割及び設置)

第7条 美郷町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーターを地域の実情に応じて設置する。

2 生活支援コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組みを総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は協議体において知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

美郷町生活支援・介護予防体制整備推進協議体設置要綱

平成28年5月26日 告示第51号

(平成28年5月26日施行)