○美郷町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成28年5月26日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、市町村認知症施策総合推進事業実施要綱(平成23年6月6日老発0606第1号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症の人及びその家族に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。ただし、実施に当たっては、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)の設置

(2) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置

(3) 認知症カフェの設置及び運営

(4) その他認知症対策事業

(推進員の業務)

第4条 推進員は、次の業務を実施する。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等の地域において認知症を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組

(3) その他認知症対策に資する取組

2 推進員は、美郷町地域包括支援センターに配置する。

3 推進員は、実施要綱に定められた要件を満たすとともに、必要に応じて島根県と連携しながら、研修会や関係者によるネットワーク会議等の機会を通じて、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認及び能力の向上に取り組むものとする。

(支援チームの業務等)

第5条 支援チームは、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人、認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント及び家族支援等の初期の支援を包括的及び集中的に行い、自立生活の支援を行う。

2 支援チームのチーム員は、実施要綱に定められた要件を満たすとともに、必要な研修を受講して必要な知識及び技能を習得するものとする。

(認知症カフェの設置等)

第6条 認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、認知症カフェを設置し、認知症の人の家族の介護負担の軽減及び認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進する。

2 認知症カフェは、認知症の人とその家族、地域住民等の誰もが参加でき集うことのできる場所として設置するとともに、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、介護福祉士等の専門職)を配置するものとする。

3 認知症カフェは、適切な事業運営が確保できると認められる施設において定期的に開設するものとし、カフェの利用にかかる料金は無料とする。ただし、食糧費等については、利用者の負担とすることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

美郷町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成28年5月26日 告示第50号

(平成28年6月1日施行)